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▶ワインの法律?

◆ヨーロッパのワイン法は原産地主義

フランスに端を発するヨーロッパのワイン法は、消費者に対してワインの出所を明示し、
それによって優良ワインの品質とその産地を保護することを目的としている。
これにより産地の境界線が定められ、その産地名を名乗る(=その品質基準を満たす)ために、使っていい品種や最大収穫量、栽培方法、醸造方法などが決められている。
その基本形といえるのがフランスの「原産地統制呼称法(ACC法)」である。
フランスでワイン法が制定された1935年以前は、別の土地で造られたにも関わらず高名な産地を名乗る詐称ワインや、又、高名な産地でも、志が低く、品質の劣る品種を使い、大量生産をして、ひどい品質のワインを造る生産者が横行していた。
そのため、こうした事態を打開するために、「産地の名前を名乗っていいのは、その産地で造られたものだけ」「産地の名前を名乗るためには。最低限守らねばならない品質基準がある」というわいん法が定められた。
産地の個性を明確にし、その個性を守るというのが基本的な考えである。
その背景にあるのは、ワインはそうした「産地の個性=テロワール」を映し出すもの、という考え方だ。現在、EUの主要ワイン生産国のワイン法は、こうした考え方に倣い、共通の枠組みを有している。
細部は異なるが、まずワインを大きく、「指定地域優良ワイン」と「日常消費用テーブルワイン」との2つの品質等級に分け、さらにその中を2つずつに分割しているところが多い。
最上位来るものがいわゆる「原産地統計呼称」のワインとなっている。

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▶4つの品質等級とAOC

大き4つの等級にわかれ、下に行くほど細かい規定がなく、
上に行くほど産地や、使用していいブドウ品種、最大収穫量、
最低アルコール度数栽培方法、醸造法などの規制が厳しくなる。
下の2つがいわゆる「日常消費用テーブルワイン」の位置づけ。
ヴァン・ド・ターブルは原産地表示がなく、異なる産地のブレンドが
許される。ヴァン・ド・ペイは大きな地方名を表示できる地酒。
上の2つは「指定地域優良ワイン」に属する。
VDQSはいわばAOCの予備軍にあたり、一番上のAOCが
いわゆる原産地統制呼称のワインである。

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